税金

ブランド品を売ったときの税金

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自分で使っていた物を売ったときの税金は、「生活に通常必要な動産」に当たるかどうかで扱いが分かれます。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。このページは国税庁の公開情報の整理です。

情報の確認日:2026年10月12日(各社公式サイト・官公庁の公開情報)

非課税になるもの・課税対象になるもの

区分国税庁の記載
非課税(生活用動産)家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得
課税対象(除外)貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得

出典:国税庁 No.3105(令和8年4月1日現在法令等)。

ブランドバッグや衣類は?

国税庁の例示には「衣服」が含まれますが、ブランドバッグ・時計・アクセサリーがどちらに当たるかは、品物の性質や価額によって判断が分かれる可能性があります。高額な品を売ったときは、税務署に確認してください。

課税対象になる場合の計算(総合課税)

国税庁 No.3152 によると、総合課税の譲渡所得は次の式で計算します。

譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円

  • 特別控除50万円は、その年の短期と長期の譲渡益の合計に対して適用(短期から先に差し引く)
  • 保有期間が5年を超えると長期、5年以下は短期
  • 総合課税の対象になるのは、短期は全額、長期は2分の1
  • 取得費は原則として購入代金に購入手数料などを加えた額。使用や時の経過で価値が減るものは減価分を差し引く

損失が出たとき

国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内では、「生活に通常必要でない資産」(貴金属等は1個または1組30万円を超えるものに限る)の譲渡で生じた損失は、原則として給与所得など他の所得と損益通算できないとされています。

残しておきたい書類

  • 購入時の領収書・保証書など、購入日と金額がわかるもの
  • 売却時の買取明細・取引画面
  • 買取にかかった費用(自己負担の送料など)がわかるもの

フリマで繰り返し仕入れて売るなど、私物の処分とは言えない取引をしている場合は、扱いが異なる可能性があります。税理士や税務署に相談してください。

相談先・申込先の選び方

税金は個別の事情で結論が変わります。このサイトでは申告の要否を判断しません。

  • 一般的な相談:住所地を所轄する税務署
  • 申告書の作成:国税庁の確定申告書等作成コーナー
  • 個別の判断・申告代理:税理士

よくある質問

30万円は「売った値段」ですか?「買った値段」ですか?

国税庁の記載は「1個または1組の価額が30万円を超えるもの」です。具体的な判定は税務署に確認してください。

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ブランド品の出張買取の申込先の例

売りたい品の型番・付属品・購入時期をまとめてから、査定方法(店頭・宅配・出張)ごとに手取り額を比べてください。

ブランドオフ(出張買取)

ブランド品の買取店。出張買取の対応地域と条件は公式ページで確認してください。

ブランドオフの出張買取を見る

リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。

出典・確認した公式情報

確認日:2026年10月12日。各社の条件や制度は変更されることがあります。申し込む前に、各社の最新の規約・FAQと契約書面を確認してください。税金・法律の個別の判断は、税務署・税理士・弁護士・消費生活センターなどの窓口に相談してください。

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シロボのひとこと

高い宝石や貴金属を売ったら、買ったときの書類も探しておこう。