偽物・コピー品は売れない
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偽物やコピー品は、知らずに買ったものでも、買取に出したりフリマで売ったりすることはできません。「パロディ」「偽物」と書けば売れるわけでもありません。
情報の確認日:2026年10月12日(各社公式サイト・官公庁の公開情報)
商標法の規定
| 条文 | 内容(e-Gov法令検索) |
|---|---|
| 第37条第2号 | 指定商品等に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、譲渡・引渡し・輸出のために所持する行為は、商標権の侵害とみなす |
| 第78条 | 商標権等を侵害した者は、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科 |
| 第78条の2 | 第37条等により侵害とみなされる行為を行った者は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科 |
具体的な行為が侵害に当たるかどうかは事情によって判断されます。個別の判断が必要な場合は弁護士・弁理士に相談してください。
海外から届く模倣品は個人使用でも没収対象(2022年10月〜)
税関は、2022年10月1日から、海外の事業者から郵送等で送られる模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)は、個人使用目的であっても輸入できなくなったと案内しています。関税法第69条の11で、知的財産侵害物品は輸入してはならない貨物とされています。国民生活センターによると、税関で侵害の疑いがあると「認定手続開始通知書」が届き、侵害品と認定されると没収されます。税関は返金に関与しないため、販売者への連絡が必要です。
買取店・フリマの扱い
| 事業者 | 公式の記載 |
|---|---|
| セカンドストリート(宅配) | コピー商品など正規品ではない品物は対象外 |
| メルカリ | 偽ブランド品や正規品と確証のない商品の出品を禁止。「パロディ」「偽物」と明記しても法律で禁止されている。シリアルナンバーの写真がない、購入経路が不明確な場合は削除されることがある。取引キャンセル・商品削除・退会処分等の対象 |
手元の品が本物か不安なとき
- 購入したお店・サイトの記録(領収書、注文履歴)を確認する
- フリマで購入した品なら、まず出品者に連絡し、解決しなければ運営事業者に相談する(国民生活センターの案内)
- 真贋がわからない品は、売る・出品する前に購入先に問い合わせる
- 海外通販で届いた品に関する税関の通知は、販売者とのやり取りの記録と一緒に保管する
相談先・申込先の選び方
偽物の疑いがある品は、売却先を探すのではなく、購入先・公的窓口への相談を優先します。
- 購入時のトラブル:消費者ホットライン188
- 模倣品の情報提供・相談:特許庁「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」
- 輸入・税関の手続き:最寄りの税関(税関相談官)
- 法的な判断:弁護士・弁理士
よくある質問
本物かどうか、買取店で鑑定してもらえますか?
真贋の判断の扱いは会社ごとに異なります。少なくとも、偽物と判断された品やコピー商品は買取の対象外です(セカンドストリートの対象外アイテムの記載)。
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ブランド品の出張買取の申込先の例
売りたい品の型番・付属品・購入時期をまとめてから、査定方法(店頭・宅配・出張)ごとに手取り額を比べてください。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
出典・確認した公式情報
- e-Gov法令検索「商標法」(第37条・第78条・第78条の2)
- 税関「模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)10月1日施行」
- 税関 カスタムスアンサー「2002 知的財産侵害物品の輸入規制」
- 国民生活センター「模倣品に関するトラブルにご注意!-令和4年10月から水際取締りが強化されました-」(2022年10月12日)
- 国民生活センター「購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!」(2025年9月2日)
- メルカリ ガイド「偽ブランド品、正規品と確証のないもの(禁止されている出品物)」
- セカンドストリート「宅配買取の対象外アイテム」
- 特許庁「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」
確認日:2026年10月12日。各社の条件や制度は変更されることがあります。申し込む前に、各社の最新の規約・FAQと契約書面を確認してください。税金・法律の個別の判断は、税務署・税理士・弁護士・消費生活センターなどの窓口に相談してください。
「パロディって書けばOK」は通らないよ。